あなたの防災 −まかせて安心防災コンサルタント 事務所株式会社 羽藤防災
Hatoubousai
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防災管理点検
平成21年6月1日から新たに防災管理定期点検制度が消防法で定められ施行されました。防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第36条)
弊社では、防災管理点検資格者と共に(財)消防科学総合センターが主催する大規模地震対応消防計画作成実務研修会を受講した防災専門員が机上論だけでなく、実際に役に立つ防災管理定期点検を行います。
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1.防災管理点検が必要な建物
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| 下記のいずれかに該当する建物は、防災管理点検が必要です。(但し、共同住宅・格納庫・倉庫は除く)
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@地階を除く延べ面積が50,000u以上 A地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積が20,000u以上 B地階を除く階数が11以上で延べ面積が10,000u以上
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※複合用途の場合は、共同住宅・格納庫・倉庫を除いた規模で算出します。 ※管理権原者が同一でかつ同一敷地内にある建物は合算されます。(消防法施行令第2条)
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