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住宅用火災報知器

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1.住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
第159回国会で成立した法律第65号が、平成16年6月2日をもって公布されました。その法律の内容は下記の通りです。
「消防改正法第9条の2の規定により、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないものとした。」(抜粋)
つまり、住宅に住宅用防災機器である住宅用火災報知器の設置が義務づけられました。
(当サイトでは住宅用防災警報器を住宅用火災報知器、住宅用防災報知設備を住宅用自動火災報知設備と記載しています。)
2.住宅用火災警報器を付ける必要性
住宅火災の死者数は増加傾向にあります。 その約70%が逃げ遅れによるものです。また、死者の半数が65歳以上の高齢者です。
これらから、火災の早期発見が重要!!
住宅火災の死者数は他の建物火災(ホテル・旅館・百貨店等)よりも死者が多いです。なんと、住宅火災の死者数 は建物火災全体の約90%を占めているのです。
実際に、米国や英国において住宅火災警報器の効果が実証済です。
※これらの国において、住宅火災警報器の設置により住宅火災の死者数大幅に減少しています
ですから、住宅用火災警報器は非常に効果があります。
3.いつから義務づけられるか
新築: 平成18年6月1日から適用されます。
(平成16年10月27日に公布された平成16年政令第325号)
既存: 平成20年6月1日から平成23年6月1日までの間で各市町村条例によって決めらます
(平成16年12月15日に公布された消防安第227号)
※東京都に限って新築住宅は平成16年10月1日から施工済。
4.どんな住宅に付ける必要があるか
設置義務のある住宅
戸建住宅: 基本的にすべての住宅に設置が必要です。
共同住宅: 自動火災報知設備の設置義務のないすべての住宅です。
※戸建住宅には店舗併用住宅も含まれます。(住宅部分のみ)
※共同住宅にはマンション・ハイツ等に加え、公共の団地も含まれます。
設置義務が適用されない住宅
平成16年12月15日公布の消防安第228号の特例に該当する住宅
@ 消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置されている場合
A 市町村の助成事業等により、すでに住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合
B 共同住宅の特例基準に定められる共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合
5.どんな警報器を付ける必要があるか
実際の設置するものは住宅用火災警報器または住宅用自動火災報知設備となります。どちらでも構いません。
<住宅用火災警報器>
@電源
AC100V方式と電池式があります。どちらでも構いません。
下記に、違いを記しておきます。
方式 タイプ 長所 短所
AC100V方式 コンセントタイプ 電池切れの心配がありません。 配線がむきだしになります。
屋内配線タイプ 電池切れの心配がありません。 配線工事が必要です。
電池式 乾電池式 簡単に設置できます。 電池が一般に短寿命で、電池交換が必要。
リチウム電池等式 簡単に設置でき、一般に長寿命です。 電池切れの場合、本体交換が必要。
※屋内配線方式は開閉器(ブレーカー)と感知器の間にスイッチがないよう
  にする必要があります。
※屋内配線方式は配線工事が必要な為、既存住宅にはお勧めしません。
A感知方式
煙式と熱式があります。基本的には光電式が必要ですが、設置場所に応じて使い分けることが出来ます。下記に違いを記しておきます。
方式 タイプ 設置場所
煙式 光電式 居室(寝室を含む)、階段、廊下
イオン化式 廊下
熱式 定温式 台所、煙等が滞留するおそれのある居室、ガレージ等
※廊下はイオン化式が設置可能ですが、放射性物質が使われていること
  や誤報しやすい為、光電式がお勧めです。 実際には現在ほとんど製造
  されていません。
※定温式に関しては平成17年1月25日公布された消防安第17号の
  技術ガイドラインにより推奨
B鳴動方式
単独型と連動型があります。どちらでも構いません。下記に違いを記しておきます。
単独型 火災を感知した警報器だけが鳴動します。タイプ
連動型 一つの警報器が火災を感知すると設置されている全ての警報器が鳴動します。
※どちらの場合も、ブザー音のみの感知器と音声警報付があります。
   各メーカーによって違います。
    例)ブザー音:ピーピーピー
      音声警報付:ヒューヒューヒュー火事です。火事です。
<住宅用自動火災報知設備>
住宅用火災警報器との違い
種類 構成 鳴動方式
住宅用火災警報器 感知器 感知器が警報を発する
住宅用自動火災報知設備 受信機・感知器・補助警報装置 警報装置が警報を発する
※感知器は、住宅用火災警報器の設置基準と同じです。
※受信機は、住宅の内部のいる者に対し有効に火災の発生を報知できる
  場所に設置(リビング等)します。
※補助警報装置は、感知器を設置した階に受信機が設置されていない
  場合は、受信機が設置されていない階に設けます。
※火災感知を効果的に行えますが、かなりの配線工事が必要になる為、
  既存住宅にはお勧めしません。
6.設置場所はどこか
下記に消防庁が定める基準を記載します。しかし、細かい部分は各市町村条例によって定められることとなります。 実際に設置される場合は弊社に相談頂くか、所轄の消防署へ問い合わせる必要があります。
@平屋または一般的な共同住宅の場合
  ・寝室全て
    例)夫婦の寝室、子供が寝る部屋等(客間は該当しない)
A2階建ての場合
  ・寝室全て
    例)夫婦の寝室、子供が寝る部屋等(客間は該当しない)
  ・階段の最上端
    但し、寝室が2階にある場合のみ
B3階建ての場合
  ・寝室全て
    例)夫婦の寝室、子供が寝る部屋等(客間は該当しない)
  ・階段
    寝室が3階だけにある場合・・・階段の最上端と階段の1階
    寝室が2階だけにある場合・・・階段の2階
    寝室が1階だけにある場合・・・階段の最上端
    寝室が3階と2階にある場合・・・階段の最上端と階段の2階
    寝室が3階と1階にある場合・・・階段の最上端と階段の1階
Cその他の設置が必要な場所
  ・警報器のない階で7u以上の部屋が5個以上ある場合の、廊下
※4階建て以上の場合は相談下さい。
※市町村によっては台所に設置する必要があります。
7.設置する位置はどこか
天井でも壁でも設置できます。煙警報器と熱警報器では基準が違います。
<煙警報器>
  @天井に設置する場合
    ・壁またははりから60cm以上離します。
    ・エアコン等の空気吹き出し口から1.5m以上離します。
  A壁に設置する場合
    ・天井から15cm以上から50cm以内の間に設置します。
    ・エアコン等の空気吹き出し口から1.5m以上離します。
<熱警報器>
  @天井に設置する場合
    ・壁またははりから40cm以上離します。
  A壁に設置する場合
    ・天井から15cm以上から50cm以内の間に設置します。
これらをすべてを熟知した防災士・消防設備士が、それぞれの建物に応じた住宅火災警報器の設置場所の提案をいたします。 お客様の御要望に応じてどのような商品が良いか、コンサルタントした後、実際の設置もいたします。 弊社では感知器1個の販売から建物すべての設置を承っております。

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