消防設備点検、防災コンサルタント(防火対策・防災対策等)、防災グッズ用品販売、住宅用火災警報器取扱

  あなたの防災
    −まかせて安心

防災コンサルタント
事務所

株式会社 羽藤防災


TOP

会社理念

会社概要

消防設備点検

防災コンサルタント

防災用品の販売・設置

住宅用火災警報器

消火器

料金表

防災士とは

消防設備士とは

プライバシーポリシー

関連する法律

リンク集

見積・依頼等の問い合せ

見積・依頼等の問い合わせ

Hatoubousai



関連する法律

●消防法
(消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外)
第17条 [抜粋]
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第17条3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令)
第17条の4
消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
A 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における同条第3項の3に規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
B 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。
第41条 [抜粋]
次のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(4) 第17条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかった者
A 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第44条 [抜粋]
次のいずれかに該当する者は、これを30万円以下の罰金又は拘留に処する。
(7の3) 第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(8) 第17条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者
(両罰規定)
第45条 [抜粋]
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(3) 第39条の2第1項若しくは第2項、第39条の3第1項若しくは第2項、第41条第1項(同項第2号及び第4号を除く。)、第42条第1項(同項第5号及び第7号を除く。)、第43条第1項、第43条の4又は前条第1号、第3号、第7号の3若しくは第8号 各本条の罰金刑
●消防法施工令
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
第36条
法第17条の3の3の消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第1(20)項に掲げる防火対象物とする。
 法第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(1) 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
●消防法施行規則
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第31条の6 [抜粋]
法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
 法第17条の3の3の規定による特殊消防用設備等の点検は、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第31条の3第1項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に1回
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 3年に1一回
 法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
 法第17条の3の3の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
 法第17条の3の3に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、公益法人であつて総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であつて消防庁長官の登録を受けたもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第2項において「消防設備点検資格者」という。)とする。[以下省略]
 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
(5) 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
(6) 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。







無断の複製・複写・転載を固くお断りします。    あなたの防災−まかせて安心 株式会社羽藤防災