| (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告) |
| 第31条の6 [抜粋] |
| 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 |
| 2 法第17条の3の3の規定による特殊消防用設備等の点検は、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 |
| 3 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第31条の3第1項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 |
| (1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に1回 |
| (2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 3年に1一回 |
| 4 法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。 |
| 5 法第17条の3の3の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。 |
| 6 法第17条の3の3に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、公益法人であつて総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であつて消防庁長官の登録を受けたもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第2項において「消防設備点検資格者」という。)とする。[以下省略] |
| 7 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 |
| (1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。 |
| (2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。 |
| (3) 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。 |
| (4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。 |
| (5) 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。 |
| (6) 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。 |