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消防設備点検
消防法第17条3の3に基づく消防設備等点検(機器点検・総合点検)
・消防設備等点検結果報告書作成
・消防設備等点検結果届出代行及び付随業務
あなたの建物の消防設備は、火災時に確実に機能しますか。消防設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。報告をしなかったり、虚偽の報告をすると30万円以下の罰金又は拘留、その法人に対しても同様の罰則が課せられます。点検・整備は確実に!!


消防設備点検

1.当社の消防設備点検の流れ
@消防設備点検の契約
当社へ連絡頂ければ、お伺いして無料見積り致します。(遠方は別途交通費等が必要です。)見積後、当社が用意した契約事項に合意して頂ければ契約成立です。
A点検前打合せ
具体的な日時・作業工程、当日の流れの打合せ、必要に応じて工程表やお知らせ用紙を作成致します。
B点検の実施
資格者(チーフ)が、確実に点検致します。
C点検結果報告書の作成
法令に基づき点検結果報告書を作成致します。不良箇所におきましては一覧にすると共に必要に応じて写真撮影しご報告致します。
D点検完了報告
点検結果報告書、不良箇所一覧、不良写真、不良箇所見積書、納品書、請求書等をお客様に提出致します。
E所轄消防署への消防設備点検結果報告書届出代行
希望される方には消防署への届出代行業務を承っております。建物の種類に応じて年に1回届出が必要な場合と3年に1回の届出が必要な場合があります。詳しくは当社にお問い合せ下さい。

2.当社で消防設備点検を依頼された場合の特典!!
防火管理業務をお手伝いします!!
消防計画や消防署との打合せ、消防訓練の立案や立会等の煩わしい業務をお手伝いします。
放火対策調査をします
火災原因のトップである放火を防ぐため消防庁推奨の「放火火災防対策戦略プラン」に沿って調査します。
あらゆる防災対策をコンサルタントします
消防設備士だけでなく防災士の資格を取得した者がプロの目からあらゆる防災対策を提案します。

3.消防設備点検の種類と対応する消防設備士資格
根拠法令:点検資格 平成16年消防庁告示第10号、点検期間 平成16年消防庁告示第9号
消防用設備等・特殊消防用設備等の種類 点検資格 点検期間
消防設備士
(甲種・乙種)
消防設備
点検資格者
機器点検 総合点検
消火設備 消火器具及び簡易消火用具 第6類 第1種 6月ごと
屋内消火栓設備 第1類 1年ごと
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備 第2類
不活性ガス消火設備 第3類
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備 第1類
動力消防ポンプ設備 第1類又は第2類
パッケージ型消火設備 第1類、第2類
又は第3類
パッケージ型自動消火設備
警報設備 自動火災報知設備 第4類 第2種
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器 第7類
消防機関へ通報する火災報知設備 第4類
非常警報器具及び設備 第4類又は第7類 1年ごと
避難設備 すべり台、避難はしご、救助袋、
緩降機、避難橋その他の避難器具
第5類
誘導灯及び誘導標識 第4類又は第7類
(電気工事士又は
電気主任技術者
の免状の交付を
受けている者)
消防
用水
防火水槽又はこれに代わる貯水池
その他の用水
第1類又は第2類 第1種
消火活動上必要な施設 排煙設備 第4類又は第7類 第2種 1年ごと
連結散水設備 第1類又は第2類 第1種
連結送水管 1年ごと
非常コンセント設備 第4類又は第7類 第2種
無線通信補助設備
非常電源 非常電源専用受電設備 当該非常電源、配線又は総合操作
盤が附置される各消防用設備等の
点検資格を有する者
1年ごと
蓄電池設備
自家発電設備
配線
総合操作盤 6月ごと
特殊消防用設備等 甲種特類 特種 設備等設置維持計画に
定める点検の期間ごと
財団法人 大阪府消防設備協会
 大阪市中央区天満橋京町2番13号(松村ビル4階) tel06-6943-7564 fax06-6941-6504
「消防用設備等・特殊消防用設備等 点検・報告のしおり」より
4.点検報告の義務のある防火対象物・報告期間
根拠法令:消防法施行規則第31条の6第3項
防火対象物(消防法施工令別表第1)
◎は特定防火対象物
点検結果報告の期間
消防用設備等 特殊消防用設備等
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 1年に1回 設備等設置
維持計画に
定める点検
の結果につ
いての報告
の期間ごと
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  寄宿舎、下宿又h共同住宅 3年に1回
(6) 病院、診療所又は助産所 1年に1回
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者厚生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7)   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 3年に1回
(8)   図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 1年に1回
  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 3年に1回
(10)   車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)   神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)   工場又は作業場
  映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)   自動車車庫又は駐車場
  飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)   倉庫
(15)   前各項に該当しない事業場
(16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 1年に1回
  イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 3年に1回
(16の2) 地下街 1年に1回
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道を合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)   文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財に指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物 3年に1回
(18)   延長50メートル以上のアーケード 1年に1回
財団法人 大阪府消防設備協会
 大阪市中央区天満橋京町2番13号(松村ビル4階) tel06-6943-7564 fax06-6941-6504
「消防用設備等・特殊消防用設備等 点検・報告のしおり」より

当社ではすべての資格を取得しておりますので、上記の全ての点検・整備、商品の取付・取替等が可能です。消防設備点検のみでも承っております。点検終了後、必要に応じて物品の納品や不良箇所の改修も致しております。消防設備点検は株式会社羽藤防災へ御依頼下さい。







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