<公式サイト/OFFICIAL SITE>

株式会社羽藤防災の公式サイトです。ご連絡先等お間違いのないようお願い致します。                                当サイト以外の類似サイト及び情報に関しては、十分ご注意ください。当サイト以外の内容における責任は負いかねます。

<令和6年能登半島地震について>

令和6年1月1日午後4時10分頃、石川県・能登地方を震源とする地震(令和6年能登半島地震)が発生しました。一日も早い復旧・復興を願うとともに被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

<新型コロナウィルス感染症対策について>

当社は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、電話受付対応を含めた一部業務をテレワークにて実施しており、当面の間、電話受付対応業務は平日の午前11時から午後3時迄となっております。大変恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては、「お問い合わせ」フォームを通してご連絡頂くか、電話受付対応業務時間帯にお電話頂きますようお願い致します。尚、電話受付対応業務時間帯であっても、担当者が不在のため、対応に時間がかかる場合や電話に応答出来ない場合がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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事業内容

防災管理点検・防火対象物点検・特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査
消防設備点検・消防防災施設工事・電気工事・消防防災コンサルティング等

消防防災コンサルティングの主な内容

消防防災に関連する法律関連のアドバイス/防災訓練のご提案
消防計画の適切な管理・運用・アドバイス/災害備蓄品のご提案
防災講演の実施/管轄消防機関への届出

各施設の所有者・管理者・防災対策を任されている担当者、
どのように進めていけばよいか悩んでいる皆さま、ぜひご一報下さい。

防災のコンプライアンス対策-あなたは大丈夫ですか?

防災のコンプライアンス

■必要な法定点検は実施していますか。点検後の不備箇所は是正していますか。
■管轄消防機関への届出は出来ていますか。現状と整合はとれていますか。
■最新の消防法に基づいた措置や対策、今後のプランは出来ていますか。
■消防計画を作成し、適切に運用・管理が出来ていますか。
■防災訓練の頻度や内容は適切ですか。
■災害備蓄品の数量や管理は適切ですか。

これらは防災のコンプライアンス対策の一部です。
防災対策はこれさえ行っていれば大丈夫!というものはありません。
必要な対策には次のようなものがあります。
・設備や備蓄品等のハード対策
・管理やマニュアルなどのソフト対策
・自衛消防組織や安否確認、帰宅困難対策などのヒューマン(コミュニティ)対策
行政の立入検査により指摘を受けたり、災害時に責任を追及され企業損失を被ることがあります。そのため防災のコンプライアンス対策を導入して防災トータルコーディネートを考えましょう。 この対策を怠ると、せっかくの防災も効果は半減してしまいます。防災対策を考える上で、多くの場合は過去の災害を検証したり、公的機関の想定を参考にしたり、災害の実体験や専門家の意見を取り入れ、これらに加え弊社では防災のコンプライアンス対策を提供致します。

防災管理点検・防火対象物点検・消防設備点検・特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査

防災管理点検

平成19年6月の消防法改正により、平成21年6月1日から新たに防災管理定期点検制度が定められ施行されました。これにより、大規模建築物等については、防災管理者の選任・防災管理に係る消防計画の作成届出・自衛消防組織の設置届出が義務付けられると共に、関係する防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、その結果を所轄の消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。(消防法第36条)

防火対象物点検

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成14年4月に消防法が大幅に改正され、防火管理の徹底を図るため、「防火対象物定期点検報告制度」が平成15年10月1日から開始されています。これにより、一定の建物(旅館ホテル等の防火対象物)の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な事項について点検させ、その結果を消防長または消防署長へ報告することが新たに義務づけられました。(消防法第8条)

消防設備点検

消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。このような点検は1年に2回行われ、機器点検と総合点検があり、消防設備点検終了後に一定の頻度で消防署の定められた様式に従い、点検結果報告を作成し、消防署へ提出します。(消防法第17条)

特定建築物調査

建築基準法には「建築物の所有者等は、常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定されており、建物の維持保全に努める必要があります。これまでは、特殊建築物調査と呼ばれていましたが、建築基準法の改正により特定建築物調査となり、後述する防火設備検査の創設に伴い調査内容もこれまでとは異なっています。これに基づき、建物の種類に応じて行政庁の指定する頻度にて(大阪府の場合は3年に1回)行われ、定められた様式に従い、報告書を作成し、行政庁に提出します。(建築基準法第12条)

建築設備検査

建築基準法には建築設備、昇降機等の個々の建築設備等の詳細な部位、機器について機能を検査するようと規定されています。これに基づき、建物の種類に応じて行政庁の指定する頻度にて(大阪府の場合は1年に1回)行われ、定められた様式に従い、報告書を作成し、行政庁に提出します。(建築基準法第12条)

防火設備検査

平成25年に発生した福岡市の診療所火災事故において火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、多くの犠牲者を生んでしまいました。このような事故を防ぐ再発防止策として、これまで「防火設備」については、特殊建築物等定期調査の一項目として扱われていましたが、平成26年6月4日に交付された建築基準法の改正により、防火設備の点検に関する規定が強化され、国及び特定行政庁が指定した建築物の感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等の防火設備は、所有者等が定期に一級・二級建築士または新たに創設された防火設備検査員に検査させてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられました。これに基づき、建物の種類に応じて行政庁の指定する頻度にて(大阪府の場合は1年に1回)行われ、定められた様式に従い、報告書を作成し、行政庁に提出します。(建築基準法第12条)

消防防災コンサルティング

次のような場合は是非ご相談下さい。
■事業所を開設・移転されるにあたり必要な消防・防災が知りたい
■現在消防機関から立入検査結果の通知が来ておりどうして良いか分からない
■消防計画・防火管理者などが実態と変わっている
■その他、消防機関への届出で困っている
■現在の消防計画や危機管理マニュアルで本当に災害が起きたときに対処できるのか心配だ。
■防災訓練のやり方が分からない。あるいはマンネリ化しているので改善したい。
■知識だけの防災講演ではなく、すぐに活用できる実践的な防災講演を行ってほしい。
■従業員や関係者に防災意識を高めてもらうために教育をしたい。
■防災用品を何をどれだけ準備したら良いか分からない。
■購入した防災用品の運用の仕方を教えて欲しい。
■イベントで防災を取り入れたい。あるいは防災のイベントを行いたい。

所属団体

(一社)全国消防機器販売業協会
優良事業所認定取得
功労者表彰受賞

(一財)大阪府消防防災協会
消防用設備等点検済表示制度
表示登録会員事業所
点検設備への「点検済票」貼付

特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査事業者
((一財)大阪建築防災センター)

住宅用防災機器等取扱店
(住宅防火推進協議会)

地区防災計画学会員
(内閣府の災害対策基本法に基づく)

CSR(社会貢献活動)

リンク



防災コンサルタント事務所 株式会社羽藤防災

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株式会社羽藤防災

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6丁目2-14-906
TEL:06-6311-1286
FAX:06-7633-8040

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ISO9001認証取得

  №4273 JIS Q 9001
(一財)大阪府消防防災協会 グループ認証
  消防設備等の工事・点検及び販売

建設業許可

大阪府知事許可取得

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