共同防火防災(平成26年4月1日改正)

Ⅰ.共同防火防災管理制度(平成26年4月1日施行)
高層建築物等における防火・防災管理体制の整備拡充をはかるため消防法が改正され、共同防火防災管理制度が新しくなり、平成26年4月1日に施行されました。
 

1.改正概要

平成24年6月27日に消防法が一部改正が公布され、平成24年10月19日消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が公布、平成26年4月1日に施行されました。これらの改正は、近年雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受けて、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するために行われました。具体的には統括防火管理者を選任し、統括防火管理者に防火対象物の全体の消防計画の作成、避難訓練の実施等の防火管理業務を行わせることを管理権原者に義務付け、また統括防火管理者に各防火管理者への指示権を付与することで、複合ビル等における防火管理の役割分担を明確化し、防火対象物の全体の防火管理体制の強化を図る。地震発生時に大規模・高層建築物等での混乱・被害の発生を防ぐためには、今回の消防法改正で統括防災管理者を選任し、統括防災管理者に防火対象物の全体の消防計画の作成、避難訓練の実施等の防災管理業務を行わせることを管理権原者に義務付け、また統括防災管理者に各防災管理者への指示権を付与することで、大規模・高層建築物等における防災管理の役割分担を明確化し、防火対象物の全体の防災管理体制の強化を図ることを目的としています。
 

2.統括防火管理者

1)統括防火管理者の選任・届出の義務化

管理権原者(事業所の代表者等が該当します)は協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。

※統括防火管理者は、防火管理講習の修了者などで、建物全体の防火管理業務に必要な権限および知識を有するものとして、建物全体の防火管理上必要な権限が与えられていることなどを満たす必要があります。

※統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

管理権限の分かれている以下のもの

  1. 高さ31mを超える高層建築物
  2. 特定防火対象物:地上3階以上、かつ収容人員が30人以上のもの。ただし社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。
  3. 地下街(消防長又は消防署長が特定)、準地下街
  4. 非特定防火対象物(複合用途):事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(②除く)で地上5階以上かつ、収容人員が50人以上

 
2)統括防火管理者の業務・役割の明確化

統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。

  1. 建物全体についての消防計画の作成
    ・各テナント等の権限の範囲
    ・防火管理業務の委託範囲
    ・火災時の消防隊への情報提供など
  2. 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
  3. 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理

※全体についての消防計画と各テナント等の消防計画については、整合を図ることが必要です。
 

3)防火管理者への必要な指示権の付与

 統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火管理業務を適切に遂行することができない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。

 

 

3.統括防災管理者

1)統括防災管理者の選任・届出の義務化

管理権原者(事業所の代表者等が該当します)は、協議により選任した統括防災管理者に、建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
※統括防災管理者は、防災管理講習の修了者などで、建物全体の防災管理業務に必要な権限及び知識を有するものとして、建物全体の防災管理上必要な権限が与えられていることなどを満たす必要があります。

※統括防災管理者の選任が必要な防火対象物
共同住宅、倉庫、格納庫等以外の全ての用途で管理権原の分かれている以下のもの
①地上11階以上の防火対象物(延べ面積10,000㎡以上)
②地上5階以上10階以下の防火対象物(延べ面積20,000㎡以上)
③地上4階以下の防火対象物(延べ面積50,000㎡以上)
④地下街(延べ面積1,000㎡以上)
※複合用途の場合は共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた規模
 

2)統括防災管理者の業務・役割の明確化

統括防災管理者は、建物全体の防災管理体制を推進するため、各テナント等の防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。

  1. 建物全体についての防災管理に係る消防計画の作成
    ・各テナント等の権限の範囲
    ・防災管理業務の委託範囲
    ・地震発生時の消防隊への情報提供など
  2. 建物全体の避難訓練の実施
  3. 廊下や階段等の共用部分の避難上必要な施設の管理

※全体についての防災管理に係る消防計画と各テナント等の防災管理に係る消防計画については整合性を図ることが必要です。

 

3)防災管理者への必要な「指示権」の付与

統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防災管理業務を遂行することができない場等に、各テナント等の防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。
 

 

4.届出が必要となる書類

1)統括防火・防災管理者の選任届出

今回の法改正によって、各管理権原者は統括防火・防災管理者を改めて協議によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を、平成26年4月1日までに管轄の消防長または消防署長に届け出なければなりません。

 

2)全体についての消防計画の届出

全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、速やかに新たに定められた様式により届出が必要になります。その際、共同防火管理協議事項及び防火対象物の全体にわたる消防計画として届出がなされている場合は、届出書のほか改正法令に伴い追加又は変更となった部分を添付します。全体についての防火管理に係る消防計画についても同様です。

 

 
 

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