特定建築物調査・建築物検査・防火設備検査

 建物の安全対策の法定点検には、特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査があります。これらの点検は建築基準法に基づいていますが、消防法とも密接な関わりがあります。当社では、必要な資格の取得に加え、消防法と建築基準法の両方を把握し、平常時だけではなく災害時も考慮した点検を行っております。点検後はご要望に応じて防災コンサルティングを行っております。点検結果により、避難場所や避難ルートの選定や防災計画の見直しにも関係してきますので、より現実に即した防災対策が可能になります。是非、弊社で特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査をご依頼下さい。きっとご満足頂けると思います。尚、見積は無料ですのでお気軽にご依頼下さい。(遠方は別途費用)

<特定建築物調査・建築物検査・防火設備検査とは>

 どれも建築基準法第12条に基づく法定点検になります。特定建築物調査は3年に1回、建築設備検査と防火設備検査は1年に1回実施し、行政庁に報告することになります。(大阪府の場合)特定建築物調査は、建物の用途により、実施する年度が予め決められており、その年度に実施し報告しなければなりません。
報告すべき内容は、特定建築物調査は、主に建築物全体を調査するのに対し、建築設備検査は、機械換気設備・機械肺炎設備・非常用の照明装置で該当するものを検査致します。尚、平成27年4月1日より特定建築物調査には特定天井の項目が追加されました。防火設備検査は平成28年6月1日より新たに創設された検査で、防火戸・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備が対象です。

<特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査の対象物>

特定行政庁により異なります。また、特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査でも異なります。
大阪府の場合、下記の大阪建築防災センターのホームページでご確認下さい。
大阪建築防災センター

<特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査の流れ>

①まずは御見積を電話・FAX・メールでご依頼下さい。
②御社まで御見積にお伺いさせて頂きます。(遠方は交通費が必要な場合があります。)
・事前に下記の書類を用意して頂くとスムーズに見積を行えます。
(いずれもご用意出来る範囲で結構です。)
1)建築確認申請書
2)建築確認済証・検査済証
3)行政庁からの「定期報告の案内」
4)付近見取図と配置図
5)建築図面及び設備図面
6)前回の特定建築設備報告書・建築設備検査報告書・防火設備検査報告書の控え
7)消防用設備等点検結果報告書の控え
8)昇降機の定期検査報告書の控え
③見積書をFAX又はメールで送付致します。
④ご発注頂けましたら、点検に際して打合せをさせて頂きます。
⑤打合せに基づき有資格者が点検実施致します。
⑥点検終了後は行政庁に提出出来るように報告書を作成致します。
⑦所有者様のご捺印を頂き行政庁より指定された報告先に提出致します。
⑧ご希望により是正箇所は改善提案をさせて頂きます。


特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査の御見積依頼はこちら

御見積依頼

お問い合わせ

株式会社羽藤防災

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6丁目2-14-906
TEL:06-6311-1286
FAX:06-7633-8040

お見積依頼はこちら

お問い合わせはこちら

アクセスマップ

ISO9001認証取得

  №4273 JIS Q 9001
(一財)大阪府消防防災協会 グループ認証
  消防設備等の工事・点検及び販売

建設業許可

大阪府知事許可取得

最新情報

メディア等の出演情報
CSR(社会貢献活動)
お知らせ