定期報告制度について

Ⅰ.定期報告制度

 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
 日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると、火災や地震等で停電した場合、思わぬケガやパニックを引き起こす場合があります。外壁の落下により思わぬ事故が発生し、社会的責任も問われる場合もあります。
 専門技術を有する資格者が調査・検査を適切に行わなければ、思わぬ事故につながり、社会的責任を問われる可能性があります。建築物の安全性を確保するためには、調査者・検査者が調査・検査を適切に行うとともに、所有者等に対して維持保全のアドバイスを行うことを心がけることが重要です。
 定期調査・検査の項目、方法、判定基準や調査結果表・検査結果表については、行政庁が独自に定めることができるため、詳しくは管轄行政庁にご確認下さい。
 
 

建築基準法(抜粋)

(目的)

第1条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 

(維持保全について)

第8条
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造又は建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
 
第8条第2項
第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造又は建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
 

(報告、検査等)

第12条第1項
第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
 
第12条第3項
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
 

(罰則について)

第101条第1項
各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 
第101条第1項第2号
第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。
 

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